2024年からの「新NISA制度」について
2022年12月16日に公表された「令和5年税制改正大綱」によると、2024年1月よりNISA制度が大幅に拡充となる予定です。(今後関連法案が作成され、国会での審議を経て成立の見込み)
主な変更点
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Point1
NISA制度の恒久化
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Point2
非課税保有期間が無期限に
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Point3
年間投資上限額の引き上げ
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Point4
生涯非課税限度額の設定
Point 1 NISA制度の恒久化
現行制度の「一般NISA」は2023年、「つみたてNISA」は2042年までと利用できる期間に制限がありました。
「新NISA制度」では恒久制度となるので期間的な制限はなくなり、いつでもNISAを始められるようになります。
- 「ジュニアNISA」制度は2023年をもって終了します。なお、2024年以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
Point 2 非課税保有期間が無期限に
「一般NISA」の場合、非課税保有期間の5年を経過すると売却して換金するか、NISAで継続保有するにはロールオーバーの手続きが必要でした。
「新NISA制度」は非課税保有期間が無期限になるため、より長期の投資が可能となり、ロールオーバーの手続きも不要となります。
- 2023年までの従来制度で買付した商品を、新しいNISAにロールオーバーすることはできません。
Point 3 年間投資上限額の引き上げ
現行制度では「一般NISA」は年間120万円、「つみたてNISA」は年間40万円でしたが、「新NISA制度」では「成長投資枠」で年240万円、「つみたて投資枠」で年間120万円となります。
また、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用も可能となるため、合計で年間360万円まで投資上限額が引き上げられます。
Point 4 生涯非課税限度額の設定
「新NISA制度」では新しく1人あたり1800万円の非課税限度額が設定され、生涯利用することが可能です。
この非課税限度額は「簿価(=取得価額)」で総額を管理し、売却時は「簿価」が減少するためNISA枠を再利用することができます。
ただし「成長投資枠」の非課税限度額は1200万円となっており、1800万円の中に含まれてカウントされます。
NISA制度の新旧比較
項目 | 2023年までのNISA | 2024年からの新NISA | ||
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
最大利用可能額 | 800万円 | 600万円 | 1800万円※1 | |
1200万円(内数) | ||||
年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 | 360万円 | |
120万円 | 240万円 | |||
投資可能期間 | 最大20年 | 最大5年 | 無期限 | |
制度選択 | 併用不可 | 併用可 | ||
制度実施期間 | 2042年末まで (2024年以降の新規買付は新制度に移行) |
2023年末まで | 2024年1月から制度恒久化 | |
対象年齢 | 日本国内にお住まいの18歳以上の方※2 | 日本国内にお住まいの18歳以上の方※2 | ||
購入方法 | 積立投資 | 通常買付・積立投資 | 積立投資 | 通常買付・積立投資 |
対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 (金融庁への届出が必要) |
上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 | つみたてNISAと同じ | 上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 (一部対象除外あり※3) |
非課税保有期間 | 20年 | 5年 | 無期限 |
- 簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)
- NISA口座開設年の1月1日時点で18歳以上が対象
- 整理・監理銘柄、
- 信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外
上記は、2022年12月時点の「令和5年度税制改正の大綱」、金融庁ウェブサイトに掲載された内容を基にちばぎん証券が作成したものです。
今後の法令・制度の変更等により内容が変更されることがありますので、本資料の内容についても事前の告知なく変更する場合があります。
2024年以降のNISAに関するご留意事項
[共通事項]
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)がご利用いただけます。
- NISAは、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座が存在する場合でも、各年において1つのNISA口座でしかお取引できません。
- 非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までです。NISA預りを売却した場合、翌年以降より簿価(=取得価額)残高方式で計算された売却分を、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- 年間投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA預りの売却損益は税務上ないものとみなされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISAの非課税メリットを享受できません。
- NISA口座以外で保有されている上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
[成長投資枠に関するご留意事項]
- 成長投資枠で購入できる金額(年間投資枠)は年間240万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- 当社が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公募株式投資信託等です。ただし、整理・監理銘柄に該当する上場株式や、信託期間20年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除きます。
[つみたて投資枠に関するご留意事項]
- つみたて投資枠で購入できる金額(年間投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、年間投資枠が消化されます。
- 当社がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当社で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
- つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う積立契約をお申込みいただく必要があります。
- つみたて投資枠にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、新たに買い付けた上場株式等をNISA口座に受入れることができなくなります。
NISAの制度改正に伴うご留意事項
[共通事項]
- 2024年以降、2023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座において、新たに上場株式等を買付することはできません。
- 2023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座の預りを売却した場合の非課税枠を再利用することはできません。
- 2023年までの一般NISA、つみたてNISAおよびジュニアNISA口座での保有商品は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 非課税期間終了後は課税口座(特定口座または一般口座)に払い出しされます。その際の取得価額は払い出し時点の時価となります。
[一般NISAに関するご留意事項]
- 5年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
[つみたてNISAに関するご留意事項]
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入れができなくなります。
[ジュニアNISAに関するご留意事項]
- ジュニアNISA口座開設者が18歳未満の時点で5年の非課税保有期間を迎えた場合、口座開設者本人がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定として引き続き非課税で保有することができます。継続管理勘定へ移管(ロールオーバー)できる金額に上限はなく、時価が80万円を超過している場合も、そのすべてを継続管理勘定に移すことができます。
- 2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても非課税で払出しができるようになります(一部のみの払出しは不可)。その場合、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
- ジュニアNISA口座開設者が18歳を迎える1月1日時点で、NISA口座が自動で開設されます。
今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。
(2024年1月現在)
手数料およびリスクについて
商品などへのご投資の際は、商品ごとに所定の手数料がかかります。お取引をされる場合、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満を除く)の場合は約定代金に対して最大1.10%(税込)ただし、約定代金の1.10%に相当する額が3,850円(税込)に満たない場合は3,850円(税込)の委託手数料をご負担いただきます。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬などの諸費用がかかります。また、各商品には価格の変動などにより損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客さま向け資料などをよくお読みください。