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リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

株式等の取引にかかるリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式(普通株式)、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、
ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)、REIT(不動産投資信託)、インフラファンド、優先株式等を指します。

商品一覧

株式等の取引により損をすることがあります

① 価格変動リスク

各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。

株式相場金利水準為替相場
不動産相場商品相場など

    株式等の売買にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって損をすることがあります。株式は価格が変動する代表的な金融商品ですが、上場商品には上場投資信託(ETF・ETN)、不動産投資信託(REIT)などさまざまな商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

    たとえば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

    ② 信用リスク

    購入した株式等を発行している会社の業務または財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

      株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる、「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

      A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などでとりざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。

      ③ 為替変動リスク

      外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

        外貨建株式を売却し、円で受取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

        米ドル建株式を1株1,000米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に10,000,000円を支払います。当該株式を売却する際(1株の価格は1,000米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=90円(1米ドル=100円の時よりも10円円高になっている)になっていた場合、円での受取額は9,000,000円(100株×1,000米ドル×90円)となり、円で換算した場合は購入時よりも1,000,000円損をすることになります。

        株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください

        その他留意事項

        レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項
        • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
        • また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
        • 投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。
        外国の発行者が発行する上場有価証券について

        外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。

        債券の取引にかかるリスクや手数料

        本ページによって説明する債券は、個人向け国債および円建・外貨建債券です。
        (注)本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、
        個人向け国債はリスク内容がほかの債券とは異なります。

        債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

        ① 価格変動リスク

        金利が上昇する時や、買い手が少ない時は、債券の価格は下がり損をすることがあります。

          債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。市場価格が変動する主な要因として、金利の変動があげられます。一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。なお、保有する債券の買い手が少ない時は希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。

          額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

          ② 信用リスク

          債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

            購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

            債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券なので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部または全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

            ③ 為替変動リスク

            外貨建債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

              外貨建債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

              半年に1回10%の利子を受取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受取ることになります。さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受取りますが、この時1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

              債券は売却できないことがあります

              市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

              外貨建債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

              債券の手数料などについて

              債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。

              (注)店頭取引でのご購入・ご売却について
              店頭取引とは、お客さまの債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客さまが保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客さまの購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客さまに提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客さまの購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

              個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります

              個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

              換金や売却が制限される場合

              • 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
              • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
              • 個人向け国債は、当社においては原則として、その償還日または利子支払日の2営業日前および前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。

              その他留意事項

              日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html) に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

              投資信託の取引にかかるリスクや手数料

              本ページは「金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号及び第6号」に基づくものではございません。
              本ページに掲載している商品をご契約いただく前には、目論見書等をお渡しいたします。

              ① 価格変動リスク

              投資信託に組み⼊れられている株式や債券が「値上がり」あるいは「値下がり」する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。

              ② 信用リスク

              投資信託に組み入れられている株式や債券の発行体が「破たん」する可能性があります。

              ③ 為替変動リスク

              為替レートの変動によって、基準価額(投資信託の値段)が「上がる」あるいは「下がる」可能性があります。

              カントリーリスク

              発行体の所在する国・地域の政治・経済環境により変動する可能性があります。

              その他のリスク

              投資信託などには、解約することができない一定の期間(クローズド期間)が定められているものもありますのでご留意ください。リスクなどの詳細については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されていますので、お申し込みにあたっては投資信託説明書の内容をご確認ください。

              投資信託の手数料等について

              投資信託にかかる手数料としましては、ファンドにより異なりますが、投資家の皆様に直接ご負担いただく費用としまして、当社所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.85%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.42%(税込))がかかる(※)ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

              • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

              その他お取引に関する情報

              有価証券のお取引やお預りに関する契約は、クーリングオフの対象になりませんのでご留意ください。

              取引方法等に関するご説明

              当社における株式、債券の取引方法はこちらでご確認ください。

              当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口

              ご意見・ご要望等の受付け

              当社に対するご意見・苦情等に関しては、下記の窓口で承っております。

              部署名 :コンプライアンス部
              住所  :〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号
              電話番号:0120-845-815
              受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9時00分 ~ 17時00分
              ただし、祝日(振替休日を含みます)および年末年始(12月31日 ~ 1月3日)を除く

              金融商品取引業務全般に関する紛争解決機関

              金融ADR制度のご案内

              金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

              住所:〒103–0025 東京都中央区⽇本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
              電話番号:0120–64–5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
              受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9時00分 ~ 17時00分
              ただし、祝日(振替休日を含みます)および年末年始(12⽉31⽇ ~ 1⽉3⽇)を除く

              ファンドラップ等投資一任契約の締結代理に関する紛争解決機関

              投資一任契約の締結の代理に関する業務に関する紛争の受付窓口

              受付窓口 東京弁護士会 紛争解決センター
              対象とする業務 特定投資助言・代理業務(投資一任契約の締結の代理に関する業務)
              お申し出先

              住所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館

              第一東京弁護士会 仲裁センター 弁護士会館11階
              電話番号:03-3595-8588
              受付時間:月曜日 ~ 金曜日(祝日・年末年始を除く)10時00分 ~ 12時00分 13時00分 ~ 16時00分

              第二東京弁護士会 仲裁センター 弁護士会館9階
              電話番号:03-3581-2249
              受付時間:月曜日 ~ 金曜日(祝日・年末年始を除く)9時30分 ~ 12時00分 13時00分 ~ 17時00分

              東京弁護士会 紛争解決センター 弁護士会館6階
              電話番号:03-3581-0031
              受付時間:月曜日 ~ 金曜日(祝日・年末年始を除く)9時30分 ~ 12時00分 13時00分 ~ 15時00分

              当社の概要

              租税の概要

              • 株式のお取引、債券のお取引に関する租税に関してはこちらをご確認ください。  

                株式のお取引に関する租税
                金融商品取引契約に関する租税の概要

                新規公開株式の募集または売出しに際して課税はされません。
                なお、上場後の株式にかかる課税は次のとおりです。
                個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
                ・上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
                ・上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
                ・上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

                法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
                上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。
                なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

                債券のお取引に関する租税
                円貨建債券に関する租税の概要

                個人のお客さまに対する円貨建債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。

                <特定公社債>
                ・円貨建債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
                ・円貨建債券の譲渡益および償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
                ・円貨建債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
                ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

                <一般公社債>
                ・円貨建債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
                ・円貨建債券の譲渡益および償還益は、一般株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
                ・円貨建債券の譲渡損益および償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益および償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
                ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

                法人のお客さまに対する円貨建債券の課税は、原則として以下によります。
                ・円貨建債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
                ・国外で発行される円貨建債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
                なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

                外貨建債券に関する租税の概要

                個人のお客さまに対する外貨建債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。

                <特定公社債>
                ・外貨建債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
                ・外貨建債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。) は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
                ・外貨建債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
                ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

                <一般公社債>
                ・外貨建債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
                ・外貨建債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。) は、一般株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
                ・外貨建債券の譲渡損益および償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益および償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
                ・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

                法人のお客さまに対する外貨建債券の課税は、原則として以下によります。
                ・外貨建債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
                ・国外で発行される外貨建債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
                なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

                個人向け国債に関する租税の概要

                お客さまに対する課税は、以下によります。
                ・個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
                ・個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
                なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

              契約締結前交付書面集

              契約締結前交付書⾯集は、以下よりご確認いただけます。

              ウェブによりリスク・手数料等をご説明している書面

              契約締結前交付書面集は、該当する年月日を選択することにより、すべての前書面がご覧いただけます。

              契約締結前交付書面集

              契約締結前交付書⾯集について、書⾯での送付・お渡しをお求めのお客さまはお取引のある本⽀店等またはコールセンター(0120-154-702)までお申し付けください。

              店頭でのお問い合わせ

              お近くの店舗へご来店ください。

              株式(普通株式)

              価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動および需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。

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              CB(転換社債型新株予約権付社債)

              あらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債をCBといいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CBとして途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて注意が必要です。

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              新株予約権証券

              企業等は新株予約権無償割当てにより発行される新株予約権証券について、取引所に上場することができます。投資家は上場された新株予約権を取得し、権利を行使することにより株式を取得することができるほか、再度市場で売却することもできます。売買にあたっては市場価格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けることに留意が必要です。

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              ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)

              ETF・ETNは、基準価額等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動することをめざした金融商品です。計算の元となる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し損をすることがあります。

              (ご留意事項)

              • ETF・ETNの中には、従来の伝統的な商品とは異なる特性を持った商品があります。これらの商品は対象指標の大幅な変動により、元本の大幅な棄損などの損をする可能性がありますので、商品の内容を十分にご確認ください。
                • レバレッジ(ブル)型・・・対象指標に対して+2倍の変動のあるように設計された商品
                • インバース(ベア)型・・・対象指標に対して-1倍、-2倍の変動のあるように設計された商品
                • エンハンスト型・・・一定の投資成果を実現するための新しい指標に連動するように設計された商品(カバードコール指標・リスクコントロール指標・マーケットニュートラル指標など)
              • その他のリスク
                • 早期償還リスク:市場動向の急変した場合などで管理会社等が運用の継続が困難と判断した場合は早期償還(払い戻し)を行う可能性があります。商品ごとの条件等は別途ご確認ください。
                • 発行会社のリスク:ETNはETFと違い、裏付けとなる資産を保有しておらず、対象指標だけでなく、発行会社の倒産や財務状況の悪化などによるETNの価格が下落する可能性があります。
              • 個別商品の概要や投資リスクは、東京証券取引所のホームページおよび当社ホームページからご確認いただけます。
                東京証券取引所のETF・ETNに関する情報のホームページ
                ETF:https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/index.html
                ETN:https://www.jpx.co.jp/equities/products/etns/index.html
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              REIT(不動産投資信託)

              投資家より募った資金(投資口)で不動産(および不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料等が主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの賃料下落や、不動産売却価格の下落等により投資口価格が低下し、損をすることがあります。

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              インフラファンド

              REITと同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主にREITとは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であり、それらの収益性の低下等により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。

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              優先株式

              普通株式に対して配当や会社が解散した際の財産分与等の利益を優先的に受ける権利のある株式を優先株式といいます。優先株式は、普通株式と同様に発行企業等の業績等および需給の変化により価格が変動するリスクがあるほか、議決権がないなどの点にも留意が必要です。

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              無登録格付に関する説明書

              格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
              これにともない、金融商品取引業者などは、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨および登録の意義などを顧客に告げなければならないこととされております。
              以下は、同法に基づいた無登録格付業者に関する説明です。

              登録の意義について
              登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保などの業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針などの作成および公表・説明書類の公衆縦覧などの情報開示義務などの規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令などの金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

              格付業者について

              格付業者 S&Pグローバル・レーティング
              格付会社
              グループの呼称など
              S&Pグローバル・レーティング
              グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
              信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
              http://www.spglobal.co.jp/ratings)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.spglobal.co.jp/unregistered)に掲載されております。
              信用格付の前提、意義および限界について S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。
              また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
              信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
              S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみに信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。

              この情報は、2022年12月8日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。くわしくは、上記格付会社のホームページをご覧ください。

              格付業者 ムーディーズ
              格付会社
              グループの呼称など
              ムーディーズ・インベスターズ・サービス
              グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
              信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(https://ratings.moodys.com/japan/disclosure)の「規制関連」のタブから「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」に掲載されております。
              信用格付の前提、意義および限界について ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスクおよびデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性およびその他のリスクについて言及するものではありません。
              また、信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性および特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
              ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎とした情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、また、その情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じています。
              しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性および有効性について常に独自の検証を行うことはできません。

              この情報は、2022年12月8日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。くわしくは、上記格付会社のホームページをご覧ください。

              格付業者 フィッチ
              格付会社
              グループの呼称など
              フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
              グループ内の信用格付業者の名称および登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
              信用格付を付与するために用いる方針および方法の概要に関する情報の入手方法について フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針などの概要」に掲載されております。
              信用格付の前提、意義および限界について フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確または不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性または市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
              フィッチは、格付の付与・維持において、発行体など信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査および当該証券についてまたは当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報またはその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽または不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与または据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
              信用格付の前提、意義および限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付およびその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。

              この情報は、2020年6月19日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。くわしくは、上記格付会社のホームページをご覧ください。

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