相続のお手続き
ちばぎん証券にお口座をお持ちいただいていたお客さまの相続のお手続きをご案内します。
相続のお手続きを行うことで、遺された資産を、引き継がれる方(相続人)のちばぎん証券の口座へお振り替えいたします。
STEP 1 お取引店に連絡して資料を取り寄せる
まずは、お亡くなりになった方(被相続人)の口座のある、ちばぎん証券のお取引店へご連絡ください。
お客さまのお取引の内容・相続の方法等をお伺いし、本社サポートセンターより資料を郵送いたします。なお、お預りの明細(残高証明書)が必要な場合は、併せてお申し出ください。
お問い合わせ先
本社サポートセンター
- 土・日・祝日・12/31~1/3を除く
STEP 2 必要書類をチェックする
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「遺言書」・「遺産分割協議書」がない
または法定相続
情報一覧図※1
印鑑証明書※2
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人の戸籍謄本等。
- 発行より6ヵ月以内の原本。ただし、法定相続情報一覧図をご提出された場合は発行より6ヵ月以内の原本。
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「遺産分割協議書」がある
または法定相続
情報一覧図※1
印鑑証明書※2
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本/戸籍全部事項証明/除籍謄本)。相続人の戸籍謄本等。
- 発行より6ヵ月以内の原本。ただし、法定相続情報一覧図をご提出された場合は発行より6ヵ月以内の原本。
- 相続人全員の署名・実印の捺印があるもの。写しを取らせて頂きます。
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「遺言書」がある
または検認済
証明書の原本※2
審判書の原本※3
および受遺者の
戸籍謄本※4
および受遺者の
印鑑証明書※5
- 写しを取らせて頂きます。
- 公正証書遺言と、2020年7月10日以降法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要。写しを取らせて頂きます。
- 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合。写しを取らせて頂きます。
- 死亡の確認できるもの。発行より6ヵ月以内の原本。
- 遺言執行者がいない場合は、当社内の口座でお預りしている相続財産を受け取られる方全員の印鑑証明書(原本)。
ご不明の際は、本社サポートセンターにご連絡ください。
〈ご参考〉必要書類については、相続手続に関するご提出書類一覧をご参照ください。
相続でよくある質問 Q&A
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こんな場合はどうする?
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遺産を整理していて、ちばぎん証券の報告書が見つかった
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ちばぎん証券に口座があるようだが、取引店や口座番号がわからない
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生前、ちばぎん証券に口座があると話していたが、調べることはできる?
以下の手順で照会してください。
相続が発生した場合、まず初めに、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)のお取引店、または本社サポートセンターまでお問い合わせください。
- 亡くなられたお客さまの口座の「取引残高報告書」をお持ちの場合は、お取引店番号・口座番号が記載されていますのでご確認ください。
必要書類
1.被相続人の死亡が確認できる書類 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図(注) 2.相続人との関係が確認できる書類 相続人から委任された代理人(遺言執行者、相続財産管理人等)が照会する場合は、相続人が作成した委任状(コピー不可、相続人の実印押印、印鑑証明書要)が必要です。 3.本人確認書類 相続人(依頼人)の本人確認書類の原本またはコピー(いずれか1つ) -
戸籍謄本は発行日から6ヵ月以内。
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(注)法定相続情報一覧図について詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
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相続にあたって新たに自分(相続人)の口座は必要?
ちばぎん証券の口座を開設してください。
相続にあたっては、被相続人(お亡くなりになった方)の口座とは別に、相続を受けるための相続人(引き継がれる方)名義のちばぎん証券の振替先口座が必要です。
口座をお持ちでない場合は、口座開設のご意向をちばぎん証券のお取引店にお申し出ください。
STEP 3 ちばぎん証券へ提出する
必要書類等の準備ができましたら、当社からお送りする資料に同封されている返信用封筒でご郵送いただくか、お取引店まで直接お持ちください。
STEP 4 相続手続き(振替)完了
当社で書類確認と振替手続きを行います。相続手続きに必要な書類がすべて整い、ご資産のお振り替えが完了(相続手続き完了)次第、相続財産を受け取られた方宛に「お預り明細のお知らせ」をお送りいたします。
お手続きにかかる期間はお客さまそれぞれのケースによって異なります。