NISAってなに?
NISAとは
NISAとは、「少額投資非課税制度」の愛称です。
NISAの制度を活用することにより、上場株式や株式投資信託の値上がり益や配当・分配金が非課税となります。
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
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対象商品※1 | 上場株式・公募株式投信等 | 法令等の要件を満たした公募株式投信等※2 | 上場株式・公募株式投信等 |
非課税対象 | 対象商品にかかる売却益・配当金・分配金等 | ||
非課税投資額※3 | 新規投資額で、 年間120万円が上限 |
新規投資額で、 年間40万円が上限 |
新規投資額で、 年間80万円が上限 |
非課税期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 |
投資可能期間 | 2023年まで | 2018年~2042年 | 2016年4月~ 2023年12月末 |
投資方法 | 制限なし | 積立投資に限る | 制限なし |
非課税期間満了時の取扱い | 翌年の非課税枠への 繰越し可 |
翌年の非課税枠への 繰越し不可 |
翌年の非課税枠への 繰越し可 |
利用できる方 | 日本国内にお住まいの20歳以上の方※4 | 日本国内にお住まいの 0~19歳の方※5 |
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口座開設可能数 | 1人1口座※6 | ||
運用の管理 | 本人 | 原則、親権者などが 代理で運用 |
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引出し | 引出し制限なし | 18歳まで引出し 制限あり※7 ※8 ※9 |
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金融機関変更 | (各年ごとに)変更可能 | 変更不可 |
- 同一年に「つみたてNISA」と「一般NISA」の併用はできません。どちらかをお客さまが選択する必要がございます。
- 成年年齢の引き下げにより2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」になります。
- 既存の特定口座などで保有している上場株式などや公募投資信託を一般NISA・つみたてNISA口座およびジュニアNISA口座に移すことはできません。なお、上場株式などの配当金などを非課税とするには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
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一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産額等について法令等の要件を満たした商品になります。
- 当社では2022年3月現在、ETFはお取扱いしておりません。
- 未使用枠は翌年以降への繰越はできません。
- NISA口座開設年の1月1日現在で20歳になっている方。
- ジュニアNISA口座開設年の1月1日に19歳以下の方。
- NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
- 災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより非課税での払い出しが可能です。その場合、ジュニアNISA口座は廃止されます。
- ※7以外の理由で引出す場合は、過去に得た譲渡益、配当金などに対して課税されます。
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は、引出しが可能となります。2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。
投資信託での非課税イメージ
NISAでは、上場株式や株式投資信託への投資による配当金および売買益などが非課税となります。
投資信託でいえば、「分配金(普通分配金)」と、売却したときの「値上がり益」が非課税となります。

投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
非課税期間のイメージ

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*非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託などは、特定口座や一般口座の課税口座に移り、その後の配当金および売買益などについては課税されます。
上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、引き続きNISA口座で翌年の非課税投資枠120万円を利用し、そのまま保有し続けることもできます。
- 一般NISA口座にて買付けされた上場株式・公募株式投資信託等の売却益や配当金・分配金等の非課税期間は、買付けた年から5年目の年末で、満了となります。
- 非課税期間を延長し、一般NISA口座で保有し続けるには、翌年の一般NISA買付可能枠に移し替える「ロールオーバー」手続きが必要となります。
- ロールオーバー手続きがない場合は、一般NISA口座での保有商品が課税口座(特定口座か一般口座)に払い出されます。
選択時のご注意
将来、結果的に一般NISA口座へロールオーバーと課税口座へ払い出しのどちらかが有利であったのかは、その後の価格変動や他の取引等の状況により異なりますので、選択時にはこの点も踏まえご検討ください。

ロールオーバーのポイント
- ロールオーバーをした場合、引き続き、5年間非課税で保有することができます。
- 翌年の非課税枠を非課税期間満了時(年末)の時価に基づいて使用します。翌年の一般NISAでの買付可能額はロールオーバー使用額分が減額されます。(下図参照)
- ロールオーバー可能な金額に上限はありません。時価合計が120万円を超える場合でも、すべてのお預りをロールオーバーすることができますが、翌年の一般NISAでの買付けは行えません。
-
翌年分の一般NISAが開設されている必要があります。
- 翌年のNISA勘定区分が「つみたてNISA」だと、ロールオーバーができません。
- ロールオーバーにはお手続きが必要です。
- ロールオーバーのお手続きがない場合は「課税口座への払い出し」となります。
ロールオーバーする場合
- ロールオーバーした分だけ翌年の非課税枠で新規投資できる額は少なくなります。

翌年の一般NISA買付可能枠120万円のうち40万円を使用することで、非課税のまま保有できます。
ロールオーバー後の一般NISA買付可能枠は残り80万円となり、翌年はこの範囲内で新規の一般NISA買付注文ができます。
Point 翌年の非課税枠120万円に満たない分は新規投資できます。

120万円を超えていてもロールオーバーできます
非課税期間満了まで保有されていた場合は、商品の時価が移し換え時点で上限の120万円を超えていても全額をロールオーバーすることができます。ただし、120万円を超える金額をロールオーバーした場合、その年の非課税投資枠は利用することができません。
Point
本年末の非課税枠120万円を超えた分もロールオーバーできますが、非課税枠を全て利用してしまうため、
新規投資はできません。
課税口座へ払い出しする場合
課税口座に払い出すと・・・
払い出し時点の時価が取得価額となり、課税口座に払い出されます。

課税口座に払い出す場合、取得価額は払い出し時点の時価となります。
当初、一般NISA口座で30万円買付しましたが、払い出し時点の時価が60万円のため、取得価額が60万とみなされ、課税口座に払い出されます。
非課税期間が満了すると、上場株式・公募株式投資信託等は課税口座(特定口座/一般口座)へ自動的に移管されます。以後の売却益や配当金・分配金等は課税となります。
- 非課税期間の満了時(年末)において、特定口座が開設済の場合は特定口座、未開設の場合には一般口座に移管されます。
課税口座への払い出しはお手続き不要です。
非課税期間終了時の留意点
非課税期間終了時(年末)に保有している金融商品を課税口座に移す場合、その時点で保有資産が値上がりしているのか
値下がりしているのかで、その後に課税口座で保有している金融商品を売却する際に支払う税金に差が出てきます。

<ケース1>非課税期間終了時に保有資産が値上がりした場合
一般NISA口座で株式を100万円で購入し、5年の非課税期間終了時に140万円に値上がりしていたとします。
この時点で一般NISA口座から課税口座へ移す場合、新たな購入価格は140万円に変更されます。
その後、140万円から170万円に値上がりし売却した場合、利益の30万円(170万円-140万円)に課税されます。
140万円から値下がりし売却した場合は利益がないので税金はかかりません。

<ケース2>非課税期間終了時に保有資産が値下がりした場合
一般NISA口座で株式を100万円で購入し、5年の非課税期間終了時に30万円に値下がりしていたとします。
この時点で一般NISA口座から課税口座へ移す場合、新たな購入価格は30万円に変更されます。
その後、30万円から70万円に値上がりし売却した場合、利益の40万円(70万円-30万円)に課税されます。
30万円から値下がりし売却した場合は利益がないので税金はかかりません。
- このケースでは、当初の購入価格と売却価格からみると、損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となりますので、特に注意が必要です。
翌年に受渡となるご注文に関するご注意
非課税期間が満了となる一般NISA預りは、受渡日が翌年となる取引について、オンライントレードからご注文できない等、お客さまのご意向に沿ったお取扱いができない場合がございます。
また、オンライントレードからのご注文のご制約等においては、オンライントレードのお知らせにて、後日ご案内いたします。
なお、オンライントレードからご注文がいただけない場合の電話等でのご注文に、オンライントレードの手数料は適用されません。
ちばぎん証券でNISAをはじめると、こんなメリットがあります!
選べる商品が多い
税制面で大きなメリットが受けられるNISAですが、対象となるのはリスクのある金融商品です。そこでリスクとリターンの関係をしっかり把握したうえで、目的に合った商品を選ぶことが重要となります。ちばぎん証券の豊富なラインアップからご自身に適した商品をお選びください。
NISA口座で購入・利用できる商品にはいくつか種類がありますが、金融機関によって取扱い商品は異なります。
取扱い金融機関 | 国内上場株式など | 国内公募株式投信など |
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証券会社(ちばぎん証券) | ○ | ○ |
銀行 | - | ○ |
- 銀行では、金融商品仲介業によって国内外の上場株式などを購入する取次ぎを行っている場合もあります。
少額から投資できる
非課税制度を上手に利用して、少額からこつこつ資産形成ができます。ちばぎん証券では積立サービスも充実しております。
少額投資非課税制度(一般NISA・つみたてNISA)および未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関するご留意事項
[共通事項]
- 一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。年ごとにどちらかを選択することは可能ですが、一定の手続きをとることで、金融機関を変更できます。ただし、変更前の非課税口座で投資信託を購入済の場合、その年は金融機関の変更ができません。
- NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
[一般NISAに関するご留意事項]
- 一般NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。
[つみたてNISAに関するご留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行う積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入れができなくなります。
[ジュニアNISAに関するご留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
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口座開設者が18歳になるまで(※1)に、ジュニアNISAから払い出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。(※2)
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
2024年以降は払出し制限がなくなり、口座名義人が18歳に達していなくても課税されずに払出しができるようになります。 - 災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
- ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
- 今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。
(2022年4月現在)
- 成年年齢の引き下げにより2023年1月1日より「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」になります。
手数料およびリスクについて
商品などへのご投資の際は、商品ごとに所定の手数料がかかります。お取引をされる場合、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満を除く)の場合は約定代金に対して最大1.10%(税込)ただし、約定代金の1.10%に相当する額が3,850円(税込)に満たない場合は3,850円(税込)の委託手数料をご負担いただきます。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬などの諸費用がかかります。また、各商品には価格の変動などにより損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客さま向け資料などをよくお読みください。