NISAってなに?
NISAとは
NISAとは、「少額投資非課税制度」の愛称です。
NISAの制度を活用することにより、上場株式や株式投資信託の値上がり益や配当・分配金が非課税となります。
NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
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対象商品(注1) | 上場株式・公募株式投信等 | 法令等の要件を満たした 公募株式投信等(注2) |
上場株式・公募株式投信等 |
非課税対象 | 対象商品にかかる売却益・配当金・分配金等 | ||
非課税投資額 (注3) |
新規投資額で、 年間120万円が上限 |
新規投資額で、 年間40万円が上限 |
新規投資額で、 年間80万円が上限 |
非課税期間 | 5年間 | 20年間 | 5年間 |
投資可能期間 | 2023年まで | 2018年~2037年 | 2016年4月~ 2023年12月末 |
投資方法 | 制限なし | 積立投資に限る | 制限なし |
非課税期間 満了時の取扱い |
翌年の非課税枠への 繰越し可 |
翌年の非課税枠への 繰越し不可 |
翌年の非課税枠への繰越し可 |
利用できる方 | 日本国内にお住まいの20歳以上の方(注4) | 日本国内にお住まいの0~19歳の方 (注5) |
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口座開設可能数 | 1人1口座(注6) | ||
運用の管理 | 本人 | 原則、親権者などが代理で運用 | |
引出し | 引出し制限なし | 18歳まで引出し制限あり (注7)(注8)(注9) |
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金融機関変更 | (各年ごとに)変更可能 | 変更不可 |
※同一年に「つみたてNISA」と「NISA」の併用はできません。どちらかをお客さまが選択する必要がございます。
(注1)既存の特定口座などで保有している上場株式などや公募投資信託をNISA・つみたてNISA口座およびジュニアNISA口座に移すことはできません。なお、上場株式などの配当金などを非課税とするには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。
(注2)一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産額等について法令等の要件を満たした商品になります。
(※)当社では2017年11月現在、ETFはお取扱いしておりません。
(注3)未使用枠は翌年以降への繰越はできません。
(注4)NISA口座開設年の1月1日現在で20歳になっている方。
(注5)NISA口座開設年の1月1日に19歳以下の方。
(注6)NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
(注7)災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより非課税での払出しが可能です。その場合、ジュニアNISA口座は廃止されます。
(注8)(注7)以外の理由で引出す場合は、過去に得た譲渡益、配当金などに対して課税されます。
(注9)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降は、引出しが可能となります。
投資信託での非課税イメージ
NISAでは、上場株式や株式投資信託への投資による配当金および売買益などが非課税となります。 投資信託でいえば、「分配金(普通分配金)」と、売却したときの 「値上がり益」が非課税となります。

※イメージ図
・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
非課税期間のイメージ

*非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託などは、特定口座や一般口座の課税口座に移り、その後の配当金および売買益などについては課税されます。
・上記の特定口座などの課税口座への移管のほか、引き続きNISA口座で翌年の非課税投資枠120万円を利用し、そのまま保有し続けることもできます。
非課税期間満了時でのロールオーバー上限なしに
NISAスタート年の2014年に購入した上場株式等は、2018年末に非課税期間が終了します。その際、①特定口座や一般口座へ移管する、または②ロールオーバー(翌年の非課税枠へ移管)することができます。
NISAの非課税投資枠は上限120万円ですが、非課税期間満了時のロールオーバーについては、この上限が撤廃され、金額にかかわらず全額をロールオーバーできることになりました。
また、ジュニアNISAについても、非課税期間満了時のロールオーバーの上限は撤廃されました。

非課税期間終了時の留意点
非課税期間終了時(※)に保有している金融商品を課税口座に移す場合、その時点で保有資産が値上がりしているのか値下がりしているのかで、その後に課税口座で保有している金融商品を売却する際に支払う税金に差が出てきます。
(※)例えば、2014年分の非課税管理勘定で管理されている上場株式等の払出日(非課税期間を経過した日)は、2019年1月1日となります。

<ケース1>非課税期間終了時に保有資産が値上がりした場合
NISA口座で株式を100万円で購入し、5年の非課税期間終了時に140万円に値上がりしていたとします。
この時点でNISA口座から課税口座へ移す場合、新たな購入価格は140万円に変更されます。
その後、140万円から170万円に値上がりし売却した場合、利益の30万円(170万円-140万円)に課税されます。
140万円から値下がりし売却した場合は利益がないので税金はかかりません。

<ケース2>非課税期間終了時に保有資産が値下がりした場合
NISA口座で株式を100万円で購入し、5年の非課税期間終了時に30万円に値下がりしていたとします。
この時点でNISA口座から課税口座へ移す場合、新たな購入価格は30万円に変更されます。
その後、30万円から70万円に値上がりし売却した場合、利益の40万円(70万円-30万円)に課税されます。
30万円から値下がりし売却した場合は利益がないので税金はかかりません。
※このケースでは、当初の購入価格と売却価格からみると、損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となりますので、特に注意が必要です。
ちばぎん証券でNISAをはじめると、こんなメリットがあります!
選べる商品が多い
税制面で大きなメリットが受けられるNISAですが、対象となるのはリスクのある金融商品です。そこでリスクとリターンの関係をしっかり把握した上で、目的に合った商品を選ぶことが重要となります。ちばぎん証券の豊富なラインアップからご自身に適した商品をお選び下さい。
NISA口座で購入・利用できる商品にはいくつか種類がありますが、金融機関によって取扱い商品は異なります。
取扱い金融機関 | 国内上場株式など | 国内公募株式投信など |
---|---|---|
証券会社(ちばぎん証券) | ○ | ○ |
銀行 | - | ○ |
※銀行では、金融商品仲介業によって国内外の上場株式などを購入する取次ぎを行っている場合もあります。
少額から投資できる
非課税制度を上手に利用して、少額からこつこつ資産形成ができます。ちばぎん証券では積立サービスも充実しております。

少額投資非課税制度(NISA・つみたてNISA)および未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)に関するご留意事項
[共通事項]
○NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
○つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。年ごとにどちらかを選択することは可能ですが、一定の手続きをとることで、金融機関を変更できます。但し、変更前の非課税口座で投資信託を購入済の場合、その年は金融機関の変更ができません。
○NISA預りを売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。
○NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
○投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
○NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
○NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
[NISAに関するご留意事項]
○NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。
[つみたてNISAに関するご留意事項]
○つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
○つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
○20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管することはできません。
○つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
○つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関するご留意事項]
○ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
○口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
○ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
○ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。
*今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。
(2017年9月現在)
手数料およびリスクについて
各商品などへのご投資の際は、各商品ごとに所定の手数料がかかります。お取引をされる場合、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満を除く)の場合は約定代金に対して最大1.08%(税込)ただし、約定代金の1.08%に相当する額が3,780円(税込)に満たない場合は3,780円(税込)の委託手数料をご負担いただきます。投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬などの諸費用がかかります。また、各商品には価格の変動などにより損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書、またはお客さま向け資料などをよくお読み下さい。