口座開設に必要な書類等
口座開設に必要な書類等
マイナンバー(個人番号)ご提供時の必要書類
新たに口座開設されるお客さまは、口座開設時にマイナンバー(個人番号)をご提供いただきます。
マイナンバー(個人番号)をご提供いただくお手続きについて、マイナンバー提供書のほか、①マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、②本人確認書類が必要です。
マイナンバー(個人番号)を確認するためにご提出いただく書類により、必要となる本人確認書類が異なります。
- 当社受付日時点で、有効期限の定めのあるものは有効期限内のもの、有効期限の定めのないものは6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
- ご提出いただく書類に本籍地などの機微情報や「臓器提供に関する意思」が記載されている場合は、お手数ですが該当箇所を黒塗りしてください。

【当社におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い】
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および 「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限りマイナンバー(個人番号)を利用いたします。
また、マイナンバー(個人番号)の取得や保管にあたっては厳格な管理体制のもと、お取扱いをしています。
マイナンバー確認書類と本人確認書類の組み合わせ
以下の1~4のいずれかのパターンに合わせて、マイナンバー確認書類と本人確認書類をご用意ください。
マイナンバーを確認するための書類 | 本人確認書類 | |
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1 |
マイナンバーカード マイナンバーが記載された「裏面」と本人確認書類としての「表面」の両面のコピーが必要です。 ![]() |
不要 (マイナンバーカードが本人確認書類を兼ねます) |
2 |
通知カード マイナンバーが記載された「表面」のコピーが必要です。
![]() |
顔写真付きの本人確認書類1点 (運転免許証、パスポート※2、在留カード等) または 顔写真付き以外の本人確認書類2点 (住民票の写し、健康保険証※3(各種)等)
ご来店の場合は原本をお持ちください。 |
3 |
マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」※1
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顔写真付きの本人確認書類1点 (運転免許証、パスポート※2、在留カード等) または 顔写真付き以外の本人確認書類1点 (健康保険証※3(各種)等)
ご来店の場合は原本をお持ちください。 |
4 |
マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票記載事項証明書」※1
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ご利用可能な本人確認書類一覧
顔写真付きの本人確認書類 |
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顔写真付き以外の本人確認書類 |
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ご留意事項
- 氏名、住所、生年月日等の記載欄のコピーが必要となります。
- 氏名、住所、生年月日の表示または記載が必須となります。
- 現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。
- 必要な面を漏れなくご用意ください。
- 上記以外の本人確認書類として、官公庁から発給されたもので定められた記載事項のある書類をご利用の場合には、取扱窓口にご確認のうえ、ご利用をお願いいたします。
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※1ご本人さまの個人番号記載のあるものに限ります。ご本人さま以外の個人番号記載がある場合は、ご本人さま以外の個人番号を黒く塗りつぶしてご利用いただくようお願いいたします。
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※2住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
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※3郵送にて健康保険証または個人年金手帳のコピーをご提出いただく際は、健康保険証のコピーについては「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を、個人年金手帳のコピーについては「基礎年金番号」を黒塗りしてください。黒塗りされていない場合は当社にて黒塗りさせていただきます。
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※4発行から6ヵ月以内のものをご用意ください。
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※5住民票の写しをご利用いただく場合、もう1種類として住民票の記載事項証明書はご利用できませんので、あらかじめご了承ください。また、個人番号の記載がある場合、マイナンバー確認書類としてもご利用いただけます。なお、マイナンバー確認書類としてご利用されない場合は、必ず個人番号の記載のないものもしくは個人番号を黒く塗りつぶしたもののいずれかである必要がございますので、ご注意ください。
マイナンバーQ&A
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マイナンバーの提出がなぜ必要なのでしょうか?
2016年1月以降、所得税法等の法令により金融機関から税務署に提出する法定調書等に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。そのため、当社と新たに取引を開始されるお客さままたは既にお取引のあるお客さまにマイナンバーのご提出をお願いしております。
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譲渡の予定がない場合や、配当を受取る予定がないのでマイナンバーを告知する必要はないでしょうか。
マイナンバーの提出が必要なお手続きをされる場合には、告知していただく必要がございます。
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マイナンバーの提出が必要な手続きは何でしょうか?
- 当社に新しく口座を開設する場合
- 下記の手続きを行う場合
- 氏名、住所の変更
- お取引店変更(住所変更を伴わない場合)
- NISA、ジュニアNISA口座の開設申込み
- 特定口座の開設申込み
- 投資一任口座開設申込み など
上記(2)~(5)については、一度でも当社にマイナンバーをご登録いただいていれば、再度の提出は不要です。
2015年12月以前に口座開設された方は、変更などの手続きをしない場合でも、経過措置期間が終了する2021年末までにご提出いただく必要があります。 -
マイナンバーの提出を拒むとどうなるのでしょうか?
当社とのお取引に支障をきたすため、原則として口座開設をお断りしております。すでに口座をお持ちのお客さまについても、税法上の告知事項の一つとして必要となるためマイナンバー(個人番号)のご提出をお願いしております。
なお、当社での一部のお取引をお断りする場合がございます。 -
マイナンバーはいつまでに提出すればよいのでしょうか?
有価証券の譲渡や利子・配当等の支払いを受ける方は、2022年1月以降、最初に支払いを受ける日までに証券会社へマイナンバーをご提出いただく必要がございます。また、それ以前であっても、マイナンバーの提出が必要なお手続きをされる場合には、ご提出いただく必要がございます。