マイナンバーのご提供および、マイナンバー確認書類、本人確認書類
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。
個人は、住民登録がされている全国民に12桁のマイナンバー(個人番号)が付与されます。法人には、13桁の法人番号が指定されます。
2016年1月以降、社会保障・税・災害対策等でマイナンバーが利用されます。
マイナンバー(個人番号)のご提供のお願い
新たに口座開設されるお客さまは、口座開設時にマイナンバー(個人番号)をご提供いただきます。また、既に口座をお持ちのお客さまも、住所変更、お取引店変更や税務に係るお手続きなど、マイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要があります。
マイナンバー(個人番号)ご提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)をご提供いただくお手続きについて、マイナンバー提供書のほか、①マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、②本人確認書類が必要です。
マイナンバー(個人番号)を確認するためにご提出いただく書類により、必要となる本人確認書類が異なります。
マイナンバー(個人番号)の取扱いについて
当社における取扱い
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および 「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限りマイナンバー(個人番号)を利用いたします。
また、マイナンバー(個人番号)の取得や保管にあたっては厳格な管理体制のもと、お取扱いをしています。
マイナンバー確認書類と本人確認書類の組合わせ
以下の1~4のいずれかのパターンに合わせて、マイナンバー確認書類と本人確認書類をご用意ください。
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(1)マイナンバーを確認するための書類 |
(2)本人確認書類 |
1 |
●個人番号カード
マイナンバーが記載された「裏面」と本人確認書類としての「表面」の両面のコピーが必要です。
個人番号カード 表面
個人番号カード 裏面
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不要(個人番号カードが本人確認書類を兼ねます) |
2 |
●通知カード
マイナンバーが記載された「表面」のコピーが必要です。
※裏面に住所・氏名等の変更情報を記載した場合は、両面のコピーが必要です。
通知カード 表面 |
●【A】顔写真付きの本人確認書類1点
(免許証、パスポート、在留カード等)
または
●【B】顔写真付き以外の本人確認書類2点
(住民票の写し、健康保険証(各種)等)
※氏名・住所・生年月日の記載があるもの |
3 |
●マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」
※有効期限は発行から6カ月以内のもの |
●【A】 顔写真付きの本人確認書類1点
(運転免許証、パスポート、在留カード等)
または
●【B】顔写真付き以外の本人確認書類1点
(健康保険証(各種)等)
※氏名・住所・生年月日の記載があるもの
※「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」
以外の1点 |
4 |
●マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票記載事項証明書」
※有効期限は発行から6カ月以内のもの |
【A】顔写真付の本人確認書類
有効期間内の原本のコピーをご提出下さい。
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
【B】顔写真付き以外の本人確認書類
発行から6カ月以内の原本をご提出下さい。
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
有効期間内の原本のコピーをご提出下さい。
- 健康保険証(各種)
- 国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)
- 福祉手帳(各種)
- ※ご本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
- (1)本人確認書類そのものの有効期限
- (2)提供書類に記載された住所・氏名・生年月日
- ※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合がございます。
- ※新規口座開設の場合は、弊社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
- ※ご本人確認書類が同封されていない場合や、必要事項のご記入がない場合等は、本申込書を一旦返却させて頂きます。
- ※他人の証明書、偽造、改ざんした証明書類によるお申し込みはできません。(法律により処罰されることがあります。)後日、他人の証明書や偽造、改ざんした証明書類によるお申し込みであることが判明した場合には、口座を解約させていただくことがあります。
- ※新規口座開設、住所変更等の各種お手続きに係る本人確認書類をご提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)のご提供に必要な書類を兼ねることができます。(同じものを2枚以上ご提出いただく必要はございません。)
Q&A
- マイナンバーの提出がなぜ必要なのでしょうか?
- 2016年1月以降、所得税法等の法令により金融機関から税務署に提出する法定調書等に、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。そのため、当社と新たに取引を開始されるお客さままたは既にお取引のあるお客さまにマイナンバーのご提出をお願いしております。
- 譲渡の予定がない場合や、配当を受け取る予定がないのでマイナンバーを告知する必要はないでしょうか。
- マイナンバーの提出が必要なお手続きをされる場合には、告知していただく必要がございます。
- マイナンバーの提出が必要な手続は何でしょうか?
- 2016年1月以降、証券口座を開設される際にマイナンバーのご提出が必要となります。また、2015年までに既に証券口座を開設されているお客さまが以下のお手続をする場合にも、マイナンバーのご提出をお願いしております。
- 口座開設等(NISA口座、ジュニアNISA口座、特定口座、外国証券取引口座等)
- 住所、氏名等のご変更手続
- お取引店の変更
- マイナンバーの提出を拒むとどうなるのでしょうか?
- 当社とのお取引に支障をきたすため、原則として口座開設をお断りしております。すでに口座をお持ちのお客さまについても、税法上の告知事項の一つとして必要となるため個人番号のご提出をお願いしております。
なお、当社での一部のお取引をお断りする場合がございます。
- マイナンバー(個人番号)はいつまでに提出すればよいのでしょうか?
- 有価証券の譲渡や利子・配当等の支払いを受ける方は、2019年1月以降、最初に支払いを受ける日までに証券会社へマイナンバー(個人番号)をご提出いただく必要がございます。また、それ以前であっても、マイナンバーの提出が必要なお手続きをされる場合には、ご提出いただく必要がございます。