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お取引時確認について

お取引時確認について(個人のお客さま)

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提出と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申上げます。

本人確認書類 提示方法
顔写真がある
本人確認書類
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート*1
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 在留カード、特別永住者証明書 等
原本を提示
顔写真がない
本人確認書類
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 共済組合の組合員証、加入者証
  • 母子健康手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書*2 等

原本を提示

(1)他の本人確認書類の原本を提示
または
(2)原本記載の住所に転送不要の書留等郵便を送付

  • *1
    住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
  • *2
    6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
    ご本人さまの個人番号記載のあるものに限ります。ご本人さま以外の個人番号記載がある場合は、ご本人さま以外の個人番号を黒く塗りつぶしてご利用いただくようお願いいたします。

「お取引時確認」が必要となるとき

  • 口座開設時
  • 有価証券の売買、取次ぎ、募集等個別の取引時
  • 一定以上の単発取引(200万円を超える大口現金取引(小切手入金含む)、時価200万円を超える公社債の入出庫(利札含む)時
  • 住所・氏名変更等、口座開設時に確認した内容に変更がある場合
  • 注)
    「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがあります。
  • 注)
    上記のお取引以外でも「お取引時確認」をさせていただく場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いすることがあります。
  • 注)
    特定の国に居住・所在している方、外国政府等において重要な公的地位にある方とのお取引の際には、通常と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただくことがあります。

「お取引時確認」の確認事項および確認書類

確認事項 確認書類
氏名・住所・生年月日
  • 運転免許証(現在の住所が裏面に記載されている場合は両面)
  • パスポート*1
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 在留カード、特別永住者証明書 等
  • 各種健康保険証(現住所の記載のあるもの)
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書*2 等
職業、取引を行う目的 口座開設申込書等で確認させていただきます。
  • *1
    住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
  • *2
    6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
    ご本人さまの個人番号記載のあるものに限ります。ご本人さま以外の個人番号記載がある場合は、ご本人さま以外の個人番号を黒く塗りつぶしてご利用いただくようお願いいたします。

<ご留意事項>

店頭または当社の担当者に
直接ご提出される場合
当社に郵送される場合
原本をご提出ください。 コピーをご提出ください。
(「お名前・現住所・生年月日」が記載された箇所)
  • 注)
    原本をご提出いただいた際はコピーをさせていただきますのでご了承ください。
  • 注)
    本籍地などの機微情報は黒塗りのうえご提出ください。黒塗りなくご提出いただいた場合、当社にて黒塗りさせていただきますのでご了承ください。同様に国民年金番号も黒塗りのうえご提出ください。
  • 注)
    健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合は追加の確認をさせていただきます。
  • 注)
    原本を直接ご提出いただく場合以外は、後日当社より原本記載の住所に転送不要の書留等郵便で送付いたします。

お取引時確認について(法人のお客さま)

当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提出と、事業内容、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、2016年10月1日から、以下のとおり、お取扱いが変更になりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申上げます。

  • 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法
  • 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱い
  • 1.
    法人のお客さまの実質的支配者の確認方法

お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

【改正法に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有*1する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。*2

  • *1
    間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。
  • *2
    実質的支配者が国・地方公共団体、上場企業およびその子会社の場合、当該国等を個人とみなしてご申告ください。
  • 議決権を50%超保有する個人がいる場合は、その方のみが実質的支配者に該当します。
  • 病気等により、お客さまの事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していない個人の方は除きます。
  • 2.
    健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱い

法人の取引担当者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提出いただいた場合、他の本人確認書類のご提出等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

本人確認書類 提示方法
顔写真がある
本人確認書類
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート*1
  • マイナンバーカード(通知カードは不可)
  • 在留カード、特別永住者証明書 等
原本を提示
顔写真がない
本人確認書類
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 共済組合の組合員証、加入者証
  • 母子健康手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書*2 等

原本を提示

(1)他の本人確認書類の原本を提示
または
(2)原本記載の住所に転送不要の書留等郵便を送付

  • *1
    住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
  • *2
    6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
    ご本人さまの個人番号記載のあるものに限ります。ご本人さま以外の個人番号記載がある場合は、ご本人さま以外の個人番号を黒く塗りつぶしてご利用いただくようお願いいたします。

「お取引時確認」が必要となるとき

  • 口座開設時
  • 有価証券の売買、取次ぎ、募集等個別の取引時
  • 一定以上の単発取引(200万円を超える大口現金取引(小切手入金含む)、時価200万円を超える公社債の入出庫(利札含む)時
  • 所在地・代表者変更等、口座開設時に確認した内容に変更がある場合
  • 注)
    「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがあります。
  • 注)
    上記のお取引以外でも「お取引時確認」をさせていただく場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いすることがあります。
  • 注)
    法人のお客さまの実質的支配者の方が、「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当するかを確認させていただきます。

「お取引時確認」の確認事項および確認書類

確認事項 確認書類(原本をご準備ください)
名称・本店や主たる事業所の所在地 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書 等*2
  • 6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
事業内容*1 ・登記事項証明書 ・定款 等*2
取引担当者の方の
氏名・住所・生年月日 等
・運転免許証 ・パスポート*3 等
  • 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合は追加の確認をさせていただきます。

面談や委任状等により法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。

  • 社員証等による確認はできません。
取引を行う目的 確認書類をご提出いただく際に確認させていただきますので、あらかじめご確認をおねがいします。
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名・住所・生年月日*4
  • *1
    事業内容等の確認のため、同法に定められた書類(上記)以外の書類のご提出をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部お取扱いが異なる場合があります。
  • *2
    登記事項証明書、印鑑証明書はご提出日より6ヵ月以内に作成されたものに限ります。
  • *3
    パスポートは、住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
  • *4
    法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。また、一般社団法人においては、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

【参照】犯罪による収益の移転防止に関する法律について(警察庁)

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