商品・取引に関するご質問
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売買委託手数料を教えてください。
こちらのページをご覧ください。
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株式(株式積立を含む)・債券・投資信託を預けると、口座管理料はかかりますか?
口座管理料はかかりません。
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株式投資の税金について教えてください。
上場株式などの譲渡所得など
株式などの譲渡所得などは申告分離課税の対象です。- 株式などの譲渡による所得は、株式などの譲渡による事業所得、譲渡所得、雑所得に区分されますが、これらをまとめて「株式などの譲渡所得など」といいます。株式などの譲渡所得などは、給与所得や雑所得などの他の所得と区分(分離)して税額を計算し、確定申告により納税するという「申告分離課税」の対象になっています。株式などの譲渡所得などに対する税率は一律20パーセントとなりました。
金融商品取引業者など(証券会社など)を通じた譲渡など特定の譲渡による上場株式などの譲渡所得などに対しても、2013年12月31日までで優遇税率は廃止され、2014年1月1日以後に株式などを譲渡した場合の譲渡所得などに対する税率は、一律20パーセント(所得税15パーセントと住民税5パーセント)となりました。
なお、2013年1月1日以後25年間は、所得税額の2.1パーセントに相当する復興特別所得税が併せて課税されます。株式などの譲渡所得などに対する課税
株式などの譲渡所得などは、所得税・住民税において申告分離課税の対象となっており、お客さまご自身による譲渡損益の計算や申告納税の手続きが必要です。
特定口座をご利用になりますと、上場株式などの譲渡所得などについてはお客さまご自身による譲渡損益の計算が不要となり、申告納税の手続きも簡単に行うことができて、大変便利です。区分 税務上の手続き 上場株式など 金融商品取引業者など(証券会社など)を通じて行う譲渡 特定口座 源泉徴収
選択口座申告不要とすることが可能。他で生じた株式などの譲渡損益と通算するためには確定申告が必要。その際、金融商品取引業者など(証券会社など)から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」を確定申告書に添付 (源泉徴収あり) 簡易申告口座 確定申告が必要。お客さまご自身による譲渡損益の計算は不要で、金融商品取引業者など(証券会社など)から交付を受けた「特定口座年間取引報告書」を確定申告書に添付することにより簡易に確定申告の手続きが可能 (源泉徴収なし) 一般口座 上記以外の譲渡(相対取引などによる譲渡) 確定申告が必要。お客さまご自身による譲渡損益の計算が必要 非上場株式などの譲渡 株式などの譲渡所得などに対する税率
区分 税率 2014年1月1日から 上場株式などの金融商品取引業者など
(証券会社など)を通じた譲渡など特定の譲渡20.315%
所得税および復興特別所得税 15.315%
住民税 5%上記以外の上場株式などの譲渡
(相対取引による譲渡など)20.315%
所得税および復興特別所得税 15.315%
住民税 5%非上場株式などの譲渡 配当金の支払いの際に所得税などが源泉徴収されます。
上場株式などの配当金に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)です。
上場株式などの配当金の収入とすべき時期(配当所得の帰属年分)は、株主総会などで定められたその配当金の効力を生ずる日とされています。ただし、源泉徴収ありの特定口座に受け入れた上場株式などの配当金については、金融商品取引業者など(証券会社など)から交付を受けた日となります。申告不要を選択することができます。
上場株式などの配当金については、支払いを受ける金額の多少にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。上場株式などの配当金について確定申告を行う場合は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。
総合課税を選択すると配当控除の適用(外国株式やJ-REITなどを除く)を受けることができます。また、申告分離課税を選択した場合は、上場株式などの譲渡損失との損益通算を行うことができます。配当金に対する課税
配当金の区分 課税方法 源泉徴収税率 所得税 住民税 2014年1月1日から 上場株式などの配当金
(大口個人株主が内国法人から支払いを受ける配当金を除く)選択 申告不要 選択※1 申告不要 20.315%
所得税および
復興特別所得税 15.315%
住民税 5%申告分離
課税申告分離
課税総合課税 総合課税 - 非上場株式などの配当金
- 大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式などの配当金
少数配当 選択 申告不要 総合課税 20.42%
所得税および
復興特別所得税 20.42%
住民税 -
※2総合課税 少数配当
以外の配当総合課税 - 住民税での選択は所得税の確定申告における選択の結果と一致しますので、所得税で申告不要を選択すれば、住民税においても申告不要を選択したことになります。
- 非上場株式などの配当金および大口個人株主が内国法人から支払いを受ける上場株式などの配当金に対しては、住民税の特別徴収(源泉徴収)は行われませんので、少額配当についても、住民税において申告不要を選択することはできず、すべて総合課税の対象となります。
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差金決済取引について教えてください。
差金決済取引
差金決済取引株式の現物取引においては、有価証券の受渡しを行わずに、売買価格差などに相当する金銭の授受のみにより決済する取引(差金決済取引)を行うことは金融商品取引法などによって禁止されています。(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令)
平たく言うと買付代金や売却株券がない状態で、取引し、儲かれば差益を受取り、損をすれば差損を支払う取引を差金決済取引といい、現物取引ではできません。日計り取引について
日計り取引
同日(同一受渡日)の取引において、ある銘柄を買付した後に売却すること、あるいは売却した後に買付することは可能です。しかし、同日(同受渡日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」または「売却⇒買付⇒売却」は、基本的に差金決済取引に該当します。 -
即日現金規制とは何でしょうか?
正しくは、「新規上場銘柄の売買に関する規制措置」といい、証券取引所から実行される規制です。新規上場日初日に初値が成立しなかった場合、相場の著しい過熱を防ぐ観点から取引所により初値決定日の買付について買付顧客から買付代金の即日徴収を行うなどの規制内容となります。
通常の銘柄であれば受渡日が到来していない売却代金などから買付代金へ充当する事が可能ですが即日現金規制の銘柄の場合は買付代金へ充当することができません。また、規制措置は取引所からの通達により行われ、各取引所のおおまかな規制内容は下記のとおりとなります。- 東証初値決定日の買付について買付顧客から買付代金の即日徴収、初値決定日までの売買について成行買呼値の禁止など。
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投資信託の基準価額を知りたいのですが?
ちばぎん証券が取扱う投資信託の基準価額のほとんどが、こちらでご覧いただけます。ただし、設定間もないファンドについては、ご覧いただけない場合があります。
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投資信託を売却した場合、どんな費用がかかりますか?
売却される投資信託により、異なります。詳細は、当該銘柄の「目論見書」にてご確認ください。
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投信つみたて取引ができる投資信託銘柄を教えてください。
こちらのページをご覧ください。
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投資信託の税金について教えてください。
公募株式投資信託の収益分配金に対する課税
収益分配金の支払いの際に所得税などが源泉徴収されます。
公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)は配当所得です。公募株式投資信託の収益分配金に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)です。申告不要を選択することができます。
公募株式投資信託の収益分配金については、支払いを受ける金額の多少にかかわらず、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。課税方法 源泉徴収税率 所得税 住民税 2014年1月1日
から公募国内株式 選択 申告不要 選択※ 申告不要 20.315%
所得税および
復興特別所得税 15.315%
住民税 5%投資信託 申告分離
課税申告分離
課税公募外国株式 投資信託 総合課税 総合課税 - 住民税での選択は所得税の確定申告における選択の結果と一致しますので、所得税で申告不要を選択すれば、住民税においても申告不要を選択したことになります。
公募株式投資信託の譲渡損益
公募株式投資信託の譲渡による所得は申告分離課税の対象です。
公募株式投資信託の譲渡による所得(解約・償還によるみなし譲渡益を含む)は、株式などの譲渡所得などに含まれ、給与所得や雑所得などの他の所得と区分(分離)して税額を計算し確定申告により納税するという「申告分離課税」の対象になっています。-
(注)2014年1月1日以後に公募国内株式投資信託の受益権を金融商品取引業者など(販売会社)に入庫し、買取請求した場合は、買取価額から特別控除額が差し引かれます。
公募株式投資信託の譲渡所得などに対する税率は一律20%となりました。公募株式投資信託の譲渡による所得(解約・償還によるみなし譲渡益を含む)は上場株式などの譲渡所得などに含まれます。上場株式などの特定の譲渡による所得に対する優遇税率は、2013年12月31日までで廃止され、2014年1月1日以後は、一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)の税率が適用されます。
なお、2013年1月1日以後25年間は、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課税されます。譲渡損失の繰越控除を受けることができます。
その年中の公募株式投資信託の譲渡損益(解約・償還によるみなし譲渡損益を含む)や株式の譲渡損益を通算した結果、公募株式投資信託の譲渡損失(解約・償還によるみなし譲渡損を含む)が残った場合、その譲渡損失は、上場株式などの譲渡損失として、翌年以後3年間に繰り越して、各年の株式や公募株式投資信託などの譲渡所得など(解約・償還によるみなし譲渡益を含む)および申告分離課税を選択した上場株式などの配当所得の金額の計算上控除することができます。これを譲渡損失の繰越控除といいます。区分 2014年 1月1日から 公募国内株式投資信託 20.315%
所得税および
復興特別所得税 15.315%
住民税 5%公募外国株式投資信託 -
個人向け国債を購入するにはどうすればよいですか?
営業部店でお取扱いたします。
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個人向け国債の購入手数料はいくらですか?
購入手数料はかかりません。購入対価のみお支払いください。
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個人向け国債を中途換金する場合、額面金額から差引かれる金額について教えてください。
原則として、次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。
- 変動10年の場合
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 - 固定5年、固定3年の場合
2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
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外貨建債券に興味があるのですが、よくわかりません。
こちらのページをご覧ください。
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債券の税金について教えてください。
債券税制の概要
債券税制の概要国内に居住する個人が、国内に所在する証券会社などで取引を行う債券税制の概要は次の通りです。利子 譲渡益 償還益 利付債権 源泉分離課税 非課税 総合課税
(雑所得)新株予約権付社債 源泉分離課税 申告分離課税 総合課税
(雑所得)(CB・転換社債など) (株主などの
譲渡所得など)割引債権 - 非課税 源泉分離課税 ゼロクーポン債など 源泉分離課税 総合課税
(譲渡所得)総合課税
(雑所得)ただし、2013年度の税制改正により、2016年以後、公社債(私募事業債を除く)と公募公社債投資信託の譲渡と償還に係る課税関係は、上場株式などの譲渡所得などとして申告分離課税となる予定です。また、利子と収益の分配に係る課税関係は、申告不要が選択可能な申告分離課税となる予定です。
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一体課税について教えてください。
証券税制について
上場株式など(※1)と特定公社債など(※2)の一体課税
2016年1月1日以後、公社債の譲渡益を原則非課税とする取扱い、および、公社債の償還差益を総合課税の雑所得とする取扱いを廃止し、特定公社債などの譲渡・償還については、上場株式などに係る譲渡所得などとして、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の申告分離課税になり、特定口座で特定公社債などの保管が可能になります。
また、特定公社債などの利子などは、上場株式などに係る配当所得などとして、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の申告分離課税になります。
なお、上場株式などに係る譲渡所得などと上場株式などに係る配当所得などの損益を通算した後に残った損失は、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。
改正前 改正後(2016年1月から) 上場株式
など配当 総合課税・申告分離課税・申告不要 損益通算可能 同左 損益通算可能 譲渡 申告分離課税※3
(損失の3年間繰越控除可能)申告分離課税※3
(損失の3年間繰越控除可能)特定公社債
など譲渡 非課税 償還 総合課税 利子 源泉分離課税 申告分離課税・申告不要 - 上場株式、J-REIT、ETF、ETN、公募株式投資信託の受益権などです。
- 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、公募公社債投資信託の受益権などです。
- 源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)での保管分は申告不要の選択が可能です。
証券優遇税率(10%)の廃止
上場株式などの配当など(分離課税および申告不要を選択した場合)と譲渡益の証券優遇税率10.147%(所得税および復興特別所得税7.147%と住民税3%)は、2013年末で廃止され、2014年以後は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)の税率になります。